貯水槽の清掃・点検
貯水槽に給水された水の管理は水道局を離れ設置者が管理することになっています。
日々、安全で衛生的な水を飲めるよう1年に1回以上の清掃・点検が義務付けられています。
貯水槽内外を清潔に保ち、水が汚染されないよう設備の機能を点検すると共に、貯水槽の洗浄と消毒、状況に応じて水質検査が必要です。
浄化槽保守点検
台所やトイレから流れる汚れた水には多くの有機物が含まれています。
浄化槽の中では微生物が汚水中の有機物を食べ分解し、きれいな水にしています。
これらの微生物が活発に活動できるよう良好な状態を保つため、定期的に保守点検をする義務(浄化槽法第10条)があります。
給水管洗浄
当社の給水・給湯管洗浄システム「バブルハイウォッシャー工法」は 給水・給湯管内の赤サビ、異臭、ヌメリ等を除去しながら配管内部の全てを安定化させ、新たな配管の腐食になる原因の発生・付着を抑えきれいな水に蘇らせると共に、配管の寿命を永く延ばす給水・給湯管洗浄システムです。
排水管洗浄
台所からの食材や油、浴室や洗面所から流れる髪の毛や石鹸カス等が少しずつ排水管に付着しスライム状の汚れとなってたまっていきます。そのたまった汚れは、排水管を詰まらせるだけでなく、悪臭のもとである細菌の増殖や害虫のすみかとなってしまいますので、定期的な洗浄をおすすめします。
消防用設備点検
●消防用設備等の定期点検は、消防法第17条で義務付けられています。
万一の火災発生時に備えて、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
当社では防火対象物に応じた消防点検資格者が定期的に点検に伺い消防署へ提出する「消防用設備等点検結果報告書」を作成いたします。
建物の維持・管理
原状回復
次の入居者様が快適な新生活をスタートできるよう、退去後の室内状況をチェックしルームクリーニングをはじめ、必要に応じてクロス・カーペットの張替え、フローリングの張替・修繕、エアコンクリーニング等を行っております。
共用部清掃
建物の美観を保ち入居者様が気持ちよく生活して頂けるよう、共用スペースの清掃はもちろん照明等の備品のメンテナンス・放置物の点検作業等を定期的に巡回し行っています。
その他
トラストワークでは、その他さまざまな水回りのメンテナンスを行っております。
水回りのトラブルでお困りの時は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。