浄化槽保守点検について
浄化槽を良好な状態に保つため、定期的な保守点検が「法律」で義務づけられています。(浄化槽法第10条)
浄化槽のさまざまな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、義務付けられている年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充等を行います。
浄化槽の保守点検の回数は処理方法や処理対象人数によって異なります。
保守点検の回数
●単独浄化槽(みなし浄化槽)
処理方法 | 全ばっ気方式 | 分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
---|---|---|---|
20人以下 | 年4回 | 年3回 | 年2回 |
21人以上300人以下 | 年6回 | 年4回 | |
301人以上 | 年12回 | 年6回 |
●合併処理浄化槽
処理方法 | 分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
---|---|
20人以下 | 年3回以上 |
21人以上50人以下 | 年4回以上 |
保守点検契約メリット
- 緊急時には優先的に対応します。
- 付属機器類を注文される際、お安く購入する事ができます。
- 定期的な維持管理により、致命的な故障の防止や耐用年数の向上が図られます。
- 保守点検記録の報告書提出、保管をいたします。
- 適正な汲取り時期を判断し、ご連絡いたします。
- 正しい使用方法のご説明をいたします。
- 何よりも!安心して浄化槽をご利用いただけます。
浄化槽保守点検施工事例
浄化槽全景
ブロワー
嫌気濾床槽
夾雑物除去槽
担体流動槽・処理水槽・消毒槽
薬剤補充